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※テキストはWikipedia より引用しています。
遺言書を作成すれば、亡くなった後の遺産の配分を自分で決めることができます。こうした遺言書にはいくつかの種類があり、秘密証書遺言という形式で書くこともできます。秘密証書遺言は、遺言の中身を他の人に知られたくない場合に利用できる方法です。具体的な遺言の内容だけでなく、遺言を書いたこともこの方法なら他人に知られることがありません。秘密証書遺言は他の種類の遺言と比較して、遺言を作成したことがない人でも作成しやすい方法です。遺言を作成する時に他の人に協力してもらう必要もないため、自分だけで簡単に書くことができます。自分で遺言を書くことができない人であっても、秘密証書遺言ならば遺言を作成できます。他の人に頼んで文章を書いてもらうこともでき、パソコンで書いた文章を印刷して遺言にすることもできます。自筆以外の方法で秘密証書遺言を書く時に注意しなければいけないことは、自分の名前だけでは自分で書かなければいけないことです。他人に書いてもらったりパソコンで作った遺言が完成しても、本人の名前が書かれていなければ、その遺言書は無効になってしまいます。そのために、こうした方法で遺言を作成した場合には自分の名前を自分で書いているかどうか必ず確認が必要です。遺言には押印をすることも必要になり、作成し終えた秘密証書遺言は、封をして他の人が見ることができない状態にします。秘密証書遺言に封をした後は、公証役場に提出することが必要です。公証役場に提出する時に必要となるのは2人の証人です。証人は公証役場に行く前はあらかじめ用意しておかなければいけないので、証人になってくれそうな人を見つけて依頼する必要があります。証人になってくれる人が見つかった場合でも、スケジュールの都合により特定の日には公証役場には行けないことがあります。2人の証人が両方とも都合の良い日を選んで公証役場に行く必要があり、公証役場では証人と公証人の前で遺言を提出します。